syougoのブログ

余命ゼロ年代を生きるために

卒寿小論 351 基本法改定のねらいはこれだったのか

 教育基本法の改定のねらいが分かりました。


 2007年発行の屋山太郎氏の著書、日本の教育~ここが問題だ~の16ページの「改正で生き返った既存の法律」を少し引用してみます。
 屋山太郎評論家の文章が分かりやすく、そうだったのかと理解できました。ありがとういございます。


引用 『・・・旧法十条の意味を百八十度逆転された(新法十六条)ことが最大の功績だった・・・』


 何がどう変わったのか旧法と新法を比較してみよう。


      旧教育基本法 第十条(教育行政)
 
1 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。


  新教育基本法(教育行政) 第十六条


1 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。


 新旧、赤塗りの部分が問題である。どういう風に問題なのか屋山太郎氏の解説を引用してみよう。


引用 「・・・上級法である基本法が「不当な支配に服することなく」とあるのだから、下級の法律や、まして指導要領などは無視してよいという言い分である。・・」


 これを否定して、「国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」から「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、」時の政府が作った法律に従えということになる。これに従わない教師は、「ダメ教師」として排除せよ、とさらに学校教育法などの改正を行った。


 結論から行くと時の政府が作った法律を守れということである。法律を
守らない教師は即退場という法律も完備した。


 さて、教育基本法改定から2024年で、18年目を迎える。教育や政治はどう変化してきたのか。令和の教育、令和の政治のすがたを丁寧に見つめていかなければならない。


 子どもたちは健全に育っているのか、政治は正義を貫いているのか、教師の資質は向上しているのか、社会は住みよい美しい日本を実現しているのか、などの観点からじっくりと眺め検証していきたい。


   
          
   

                 

×

非ログインユーザーとして返信する