卒寿020 天皇の基本的人権は・・・

今まで考えたこともなかった天皇の基本的人権はどうなっているのだろうか?
政府が「国旗損壊罪」の法案を提出することをきっかけに、「天皇の基本的人権は」どうなっているのだろうかと、ふと思い始めた。
1999年(平成11年)に「国旗及び国歌に関する法律が制定された」
それによって、国旗は日本を象徴する重要な存在として位置づけられた。
ならば、天皇は、日本国憲法(1946年11月3日に公布され)1947年
昭和22年5月3日に施行された。
「象徴天皇」よりも52年も遅く、日本国旗が日本を象徴する重要な存在として、
位置づけられたものが。「象徴天皇」を差し置いて、「国旗損壊罪」として扱われるのは、
順番が違うのではないか。
「象徴国旗」を議論する前に「象徴天皇」について、議論するのが順番であろう。
90歳、暇なもんですから、つまらぬことを考えます。
明治憲法時代の天皇に対する侮辱罪(不敬罪)を一番に考えてみたのですが、
日本国憲法の下では、現人神(あらひとがみ)から、人間天皇になった象徴天皇を考えると、
どうしても「天皇と基本的人権」はどうなっているのかと・・・。
この歳になるまで「天皇の基本的人権」について考えたことはありません。
日本国憲法下では、「象徴」と「世襲」という身分の特殊性から、
基本的人権は大幅に制限されている。
一般の日本国民が考える「基本的人権」はないに等しい。
参政権、選挙権や被選挙権は持たない。政治活動や政権批判の自由は認められない。
職業選択の自由・居住移転の自由は認められない。皇室離脱の自由も制限されている。
表現の自由・思想良心の自由も憲法4条によって、制限されている。
婚姻の自由・皇室離脱も皇室典範によって制約を受けている。
以上、天皇と基本的人権を見てくると、象徴天皇は、
「日本国民」なのかという疑問が起こる。
現人神(あらひとがみ)から、人間宣言をして、日本国憲法の下「象徴天皇」になったが、
「日本国民」としての位置づけがなされないまま現在に至っている。
憲法改正の核は、「天皇」ですね。
国民主権なのか、国家主権なのか、天皇主権なのか。
さて、高市総理はどう出ますかね。無難なところで「国家主権」でいきますか。