syougoのブログ

余命ゼロ年の壁を超えてしまいました。転ばぬ先の杖を手にして、卒寿まではブログを頑張ってみたい。

「山のあなたの空遠く」に「幸い」を求めなくても
働いた後の休息が、至福の時であることを実感。
余命ゼロ年の暇つぶしに。我を忘れて夢中になれる
ブログに挑戦していこうと。

夢中になれることがあることに感謝。

卒寿小論 682 憲法はドラマだ 面白いぜ

藤 正悟

           

参政党の躍進のお陰で、またまた憲法の学習を始めることになった。


私の選挙に対する投票行動の基準はその政党なり、集団なり、個人がどの憲法観で政治に

携わっているのかが判断材料となる。


一言で言えば、「国民のための国家であるのか、国家のための国民であるのか」

それは、憲法の前文の書き出しを見れば一目で理解することができる。


現、日本国憲法は日本国民のための憲法である。

大日本帝国憲法は国家のための憲法であった。

簡単に言うと「天皇主権国家なのか、国民主権の国家なのか」と言ことになる。


戦後新憲法で育った国民は、国民主権の考えが根付いているので、

簡単には天皇主権の国家には戻れない。だから、天皇主権により近い憲法を目指すことになる。

そこでまずは簡単に、それぞれが掲げる憲法草案と現日本国憲法を比較検討してみることにした。

 

     4つの比較杜

1 現、日本国憲法の 前文 「日本国民は・・・」

2 参政党新日本憲法(構想案) 前文「日本は・・・」

3 自民党憲法草案の 前文「日本国は・・・」

4 日本会議新憲法の大綱 前文「我々日本国人は・・・」

 

参政党の「日本は」、日本国民なのか、日本国家なのかを読み手に任せようという知恵者の戦略的な表現である。


自民党の「日本国は・・・」は、まともに日本国家を前面に押し出している。


日本会議の「日本国人は・・・」これについては、国人についての捉え方を解説しなければ現代日本人には理解が難しい。国人は、移民や帰化人を含まない地付きの国人のことか?



直観的に現日本国憲法を除いては、国家を前面に打ち出して、

国家を支える国民のための憲法になっていくのだろうと思われる。

先ずはそれぞれの「前文」を読んでみてください。


資料を提供しておきます。

 

次回からは、日本国憲法の「章」を追って比較検討してみたい。

第1章「天皇」 第2章「戦争の放棄」・・・


参政党さんのお陰で、良い暇つぶしの材料ができました。

 

日本国憲法(現行)の前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

参政党が創る 新日本憲法(構想案) 令和7年7月5日 参政党創憲チーム作成

前 文

 日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。

 天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の国體である。

 国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、身心の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。

 また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。

 日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。

参考 しらす=君徳、天皇による公平な政治。

 

自民党憲法草案 前 文

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

 

新憲法の大綱 日本会議新憲法研究会

一、前  文

我々日本国人は古来、人と人との和を尊び、多様な価値の共存を認め、自然との共生のうちに、伝統を尊重しながら海外文明を摂取・同化することにより独自の文化を築き、天皇と国民が一体となって国家を発展させてきた。

我々は、このような我が国固有の国体に基づき、民意を国政の基礎におく明治以来の立憲主義の精神と歴史を継承発展させ、国民の自由と権利を尊重するとともに国家の一員としての責任を自覚して新たな国づくりへ進むことを期し、併せて世界の平和と諸国民の共存互恵の実現に資する国際責任を果たすために、この憲法を制定する。

 死ぬ気でやってごらん、死なないから。やってみよう  正 悟

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